2015.09.29

特定屋内広告物

こんばんは。大陽リアルティの辻です。

昨日は月がとてもきれいでしたね。

「スーパームーン」といって月が最も地球に近づく日の満月だそうです。

最も小さく見える時の満月と比べると直径が14%大きく、明るさは30%も明るいということです。

次の「スーパームーン」はおよそ14か月先になるとのことです。

さて、「特定屋内広告物」についてのお話です。

京都市は「屋外」の広告物についての規制が厳しいのは有名ですが、

「屋内」から、たとえば店舗のガラス面の内側からポスターなどを貼る際にも規制があります。

(参考:京都市情報館 http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000109211.html

◆ 届出制:許可申請は不要だが、1立面における面積が5㎡を超える場合、市長への届出が必要

◆ 面積:開口部に対し、1階以下は50%、2階以上は30%を超えてはならない

◆ 色彩:マンセル値の彩度が指定の値以下であること。

なお、建築物の2階以上については、「屋内」に内壁等を設けて広告物を設置する場合、

内壁等を外壁とみなして、「屋外広告物」の規定を適用する場合があるとのことです。

本日は、辻が担当しました。

こちらもおすすめ