2015.10.15

用途変更

こんばんは。辻です。

建築基準法 第八十七条 建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十四項から第十六項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

何度読んでも途中で脳が混乱してしまう文章ですが、

店舗の開業にあたって必要なことが多い「用途変更」の根拠条文です。

主語・述語は、「特殊建築物とする場合においては、規定を準用する。」

「特殊建築物」とは、同法第二条第二項に定義されており、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場・・・」

など、住居以外の建物はほぼ全てというところです。

「規定」とは第六条、七条、十八条、のうちの一部の項目で、

「準用する」とは、本来新築や大規模修繕を想定して書かれている条文を、

“用途の変更”にも適用します。ただし新築完了時は検査が必要だけど、

用途変更完了時は届け出でOKです、ということです。(だと理解しています・・)

具体的な手続きは、同法第六条第一項を準用し、

市または都道府県に設置される「建築主事」へ確認申請を行います。

・・・続く

本日は、辻が担当しました。

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