2017.01.20

不動産の”鑑定”と”査定”の違いとは・・?

大原

 

先週日曜日の雪はすごかったですね!

京都市内でも13cmの積雪が観測されたとのこと。

2年ぶりの積雪量ということです。

そんな激しい雪の中、敢行された「全国都道府県対抗女子駅伝」。

西京極競技場やコースとなる道路を約3,000人の大会関係者や

ボランティアの方々が一生懸命除雪して開催にこぎつけたとのこと。

雪の中、沿道の応援も例年と変わらない多さで、

まさに京都市民が一丸となって開催できた大会でした。

 

一部、馬でも中止なのに、なぜ人間は走るんだ??

(当日の京都競馬場開催のレースは中止された)

という意見もあったようですが、この日のために何カ月も前から準備を整えてきた選手の方、

とりわけ中学生・高校生のことを思うと、開催出来て本当に良かったと思います。

 

ちなみに写真は、現在の我が地元、京都大原の様子。

大原はめちゃくちゃ寒く、雪が全然溶けておりません・・(*_*)

 

 

不動産の”鑑定”と”査定”の違い

さて、不動産業をしていますと、所有者から賃料や売値を尋ねられることが良くあります。

これに回答することを”査定する”と言います。

これに対して、”鑑定する”という言葉が使われることもあります。

”査定”と”鑑定”

同じような言葉ですが、どういった違いがあるのでしょうか?

なんとなく、”査定”よりは”鑑定”の方がしっかりしてそうなニュアンスですが・・

 

不動産業者が行うのが”査定”、不動産鑑定士が行うのが”鑑定”

一般に我々、不動産業者(=宅建業者)が行う査定は、

物件所有者からの依頼で、賃貸または売買の仲介を目的として、

近隣相場や過去の取引価格、所有者の希望条件

想定される相手方(借主・買主)の希望条件を考えて計算されます。

 

これに対して、”鑑定”は国家資格である「不動産鑑定士」の有資格者のみが

行える独占業務で、専門的な方法で不動産の価値を客観的に定めます。

客観的にというのは、つまり不動産鑑定士による鑑定結果は裁判等の

際にも証拠として利用できるものということです。

 

宅建業者は”鑑定”したらダメ

上記、鑑定は不動産鑑定士の”独占業務”と書きました。

独占業務とは、無資格者がその業務を行った際には、

法律を根拠に罰せられるものです。

不動産鑑定士以外にも弁護士や税理士、公認会計士、

医師など多様な資格に独占業務が規定されています。

なお、我らが宅地建物取引士の独占業務は、

重要事項の説明と契約書面の交付です。

 

宅建業者の”査定”する場合にも条件がある

物件所有者から、

「これいくらぐらい??」

「ん~・・○○円ぐらいちゃいます?」

良くある不動産屋の受け答えです。

でも、このやり取りも厳密には法律違反の可能性があります。

 

今度は、宅地建物取引士を規定している「宅地建物取引業法」の範囲になりますが、

宅地建物取引業者が行う査定は、

「媒介価額に関する意見の根拠の明示義務」を根拠として作成されるものです。

 

つまり、査定はあくまで、媒介業務の一環であり、媒介業務を前提としない査定は、

宅建業法違反になる可能性があります。

また、査定の対価として報酬を受け取ることも業法違反になります。

 

日常業務の落とし穴

普段、何気なく行っている業務が実は法律違反だった・・!

そんなことの無いように、日々の業務をしっかりチェックすることも必要だと思います。

 

本日は辻が担当しました!!

 

 

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