2012.01.18
私たちの生活に直結する、消費税のお話です。
京都でテナント仲介をしていると、お客様からも「消費税」についてよく聞かれます。
同じ賃貸でも、居住用のマンション等には消費税は係らないのに、事業用には係ります。
これは、「事業を営む」ことが、利益を生む活動であり、それに対して貸したり借りたりしているわけで、
マンションとは根本的なスタンスが異なる為、であります。
ようは、そこで利益を生むのであって、それに伴う場所の提供に関してですから、消費税は必要ですよ、ということ。
ですが、この消費税。ばかになりません。
家賃50万円のテナントがあったとしましょう。
これに対する消費税は「25,000円」。1年間で、なんと300,000円にもなるのです。
家賃50万に対して、1年間で30万円も税金を支払う。
結構な負担です。
最近は、賃料・共益費に消費税を含む表示方法であったりすることもありますが、
貸主にとっては、税金分は所得にならないわけで、まったくの利益になりません。
お客様には、この店をまず、ご理解いただきたいと思います。
その上で、最近の消費税増税の話。
またまた、明日に続きます(笑)
本日は、丸毛が担当しました。