2015.10.17

用途変更②

こんばんは。辻です。

世間を騒がせている、横浜のマンション傾斜問題。

マンション建設基礎工事の「杭打ち施工」で、杭の深さやコンクリート量が不十分だったにも関わらず、

データを改ざんし中間検査・完了検査を通過してしまった、ということです。

「傾斜」の段階で判明したので大きな被害は無いようですが、果たして大地震などに耐えられたのか。

報道では、担当者がミスを隠すためにデータをコピーしたということ。

その行為が最悪の場合どういう結果に繋がるのか想像して欲しかったです。

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さて用途変更の続きです。(ちなみに用途変更では完了検査は不要で、届出で足ります。)

用途変更の申請が必要な建築物は、建築基準法第六条が準用されます。

一 特殊建築物は、床面積が100㎡を超えるもの

二 木造の場合は、3階以上 or 床面積500㎡超 or 高さ13m超 or 軒高9m超

三 木造以外の場合は、2階以上 or 床面積200㎡超

四 その他、都道府県知事が指定した地域内の建築物

実務上、店舗物件では”一”にかかるかどうかを確認することになります。

本日は、辻が担当しました。

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