2016.07.25
こんにちは!辻です!
梅雨も明け、祇園祭の後祭も終わりました。
いよいよ京都も夏本番ということで、こまめな水分補給を忘れず営業活動に励んでいきたいです!!
さて、飲食店を開業される際に、テナント物件が決まった後、どういった手続きがあるかご存知ですか?
数軒以上お店をされている方なら、もうだいたい慣れてらっしゃいそうですが、
初めてのご開業、1店舗やっていて2店舗目を出したい!というケースでは、
あまり手続きについてのイメージが無いかもしれません。
我々、仲介業者も本来の業務は物件の契約までですので、その後の手続きについては、
分かっていたり、分かっていなかったりします(@_@)
役所に対して、申請・届出等が必要な手続きは大きく分けて3種類あります。
監督官庁が3種類あるということですね。
①保健所
飲食店を開業する際には、必ず都道府県知事の許可を得なければなりません。
これは食品衛生法第52条第1項、食品衛生法施行令第35条第1号に規定されています。
適用対象となる業態は、一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、 カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けてお客様に飲食させる営業。
また食品衛生責任者を各店舗1名配置しなければなりません。
②消防署
建物を、店舗、飲食店、事務所など(以下「店舗等」という。)の用途に使用しようとする場合、
その旨を使用開始の7日前までに管轄消防署に届け出る必要があります。
(新築、用途変更を問いません。)
これは火災予防条例第56条、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の区分に規定されています。
また防火管理者を各店舗1名配置しなければなりません。
③警察署
お客様に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時から日の出まで)において営む営業をする場合は、
営業開始の8日前までに管轄警察署に届け出なければいけません。
これは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4章第2節に規定されています。
対象となる業態は、スナック、居酒屋その他酒類を提供する飲食店です。
飲食店として営業許可を取得していれば、特段の資格者を配置する必要はありません。
以上の手続きは、もちろん経営者本人がやることが出来ますが、専門的で煩雑な手続きでもあります。
保健所や消防署の手続きは、内装工事と大きくかかわることなので、工事業者が代行する場合が多いようです。
また、そういった手続きは「行政書士」に依頼することもできます。
④都市計画局 広告景観づくり推進室
京都では特に規制が厳しいと言われる”看板”に関する条例を管轄しています。
店舗を周知するために非常に重要な看板ですが、条例によりビル壁面に対する面積や
色合いが決まっていて、雑居テナントビルなどでは、既存テナントの看板がいっぱいで
新たに看板を設置できない、というケースすらあります。
地下や上階の店舗にとっては死活問題にもなりかねません。
看板に関しても、工事業者が詳しい場合が多いですが、経営者自ら注意を払っておきたいポイントです。
なお、京都市では市役所の近くのこちらのビルに入居されていて、聞きに行くと親切に教えて頂けます。
〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル7階・10階
TEL:075-708-7690
契約してしまえば、オーナーも管理会社も仲介業者も他入居テナントも
誰も譲歩してくれなくなることもあります。
契約前であれば、フラットな立場で話し合いが出来ますし、
いざとなれば契約しない、という選択も可能です。
飲食店を開業される方は自身の責任で、または信頼のできる工事業者や仲介業者を見つけてください!
本日は辻が担当しました!