2017.02.17
京都に限らず、用途地域っていうものが存在します。でも、それを気にしたことってありますか?
一般的な住居であれば、さほど気にしないと思います。いえ、正確にいえば、気にしないといけないのですが、それらも含めて用途地域ってなんなのか、簡単に説明していきます。
ってか、まず用途地域は何のためにあるのかって話ですよね笑
用途地域は、大きく分けると、住居地域、商業地域、工業地域等に分かれます。
文字通り、住む人がメイン、住環境がメインなのが住居地域。お店とかが多く集まる賑やかなのが商業地域。そして、多くの工場が集まるのが工業地域。
上の画像は、ほとんどピンクになっています。これは、京都市役所近くの地図ですが、これは商業地域をさしてるわけです。
では、なぜ分かれているのか?
いやまぁ、だいたい想像がつくと思いますが、基本的にはこういう地域分けをすることで済みやすい場所とか便利な場所などを行政が設定しているわけです。
それをもとに、開発業者がマンションやテナントビルや工場などを作っているわけです。
では、それぞれの特徴をかいつまんで説明しましょう!
※すべて説明すると長いので、重要なとこだけ抜粋。
はい、テナント仲介の不動産会社にとって、一番やりにくい地域ですね。
というのも、店舗として使えるのが50㎡までと決まっており、且つ、建物全体の1/2以上を住居にしなければなりません。
簡単にいうと、「住居付店舗」しか存在しません(テナント目線です)。
ほかは、すべて敷地の広い一軒家とか低層のアパートとかになります。
若干わかりづらいでしょうから具体例。
建物の面積が90㎡のものがあって、ここに50㎡までの店舗は可能か?
無理ですよね。1/2以上は住居にしないといけないので、わかりやすくいうと45㎡未満じゃないとダメなんですよね。
それほど、店舗とかの出店が厳しいエリアです。
まぁ、なぜかというとこの地域は、「住居に特化したエリア」だからです。
住むために重要な環境を整えるために、店舗を極力排除するわけです。
そして、これの次に厳しいのが…
まぁ、これも苦戦を強いられるわけですよ。はい。
第2種になると、店舗用件がだいぶ緩和されます。住居の設定は不要で、150㎡までいけます。
ただ、業種の制限はかなり厳しいです。
①とほぼ同じですが、居酒屋等は基本的に厳しいと思って下さい。
なぜかというと、建築基準法に「食堂及び喫茶」と制限されているわけです。
まぁ、これは飲食メインでの話になりますが、「食堂」って何をさすかわかりますか?そして建築基準法には「料理店」というものもあります。
逆に建築基準法には「飲食店」という言葉がありません。
よって、ものすごく解釈に頼ることになるのです。
ぶっちゃけ、カフェ等であれば何も問題ないです。
ただ、居酒屋、パブ、スナック等はほぼアウトです。お酒がメインになる=「料理店」ととらえられるようです。
このあたりは、店舗の出店に当たり、この業態でいけるかどうかは、店舗の内装を設計される建築士さんに確認されることをお勧めします。
そして、なぜ、こんな話をするかというと、、、
「用途違反をしている店舗が多い」からです。
①の地域に50㎡を超える店舗が普通にあったりします。ただ、これはすべてが全て違反とかではないこともありますが、基本的にはおかしな話ですよね。
ここ数年で新店舗ができて、あきらかに50㎡を超えているようであれば、それは違反ですので、今後出店されるさいはご注意ください。
なぜなら。
用途違反をした場合、基本的に店舗は閉店になっちゃいます。
また、所有者も罰せられます。
これは、同じ地域に50㎡超えの店舗があるからとか関係ありません。自衛しかありません。
当社は、そのあたりは気を付けているつもりではありますが、まだまだ、所有者がいいっていうから問題ないといって仲介をする不動産会社も多いと思います。
「知りませんでした」という言い訳は通用しないのでご注意ください。
そして、、。
えー、間に住居地域とか中高層地域とか準商業地域とかありますが、それらは省きます。。個別にご相談ください。。
さて、商業地域ですが、まぁ言葉の通り、商業の中心地です。
ということは、飲食店とかをはじめ、いろんなお店が多く集まっており、京都の場合はこの近くにもマンション等もあります。
商業が中心ですので、住んでいる人は残念ながら、場合によっては環境が悪くなります。
でも、私たちテナント業者にとっては、やりやすい場所です。出店できない店舗制限というのが限りなく少なくなりますので、テナント仲介がしやすいのです。
もちろん、商業とはいえ、ある程度の規制がある地域もあるので、その都度確認が必要ですね。
えー、全然説明できておりませんが、なんとこれだけで2000字を超えちゃいました(^_^;)
残りはまた後日、お話しできればと思います。
何度も言いますが、「低層住居専用地域」にはご注意くださいね!
本日は丸毛が担当しました。