2017.02.18

敷金と保証金と礼金と更新料のお話

十割そば 京庵

こんにちは!大陽リアルティの辻です。

今シーズンは寒い日が続いていますが、

ここ数日はだいぶ暖かくなりましたね!

最高気温が10℃を越えるとバイクの外回りもかなり楽になります。

 

でもお次は鼻がグズグズ、目がシパシパ・・

既に花粉が飛び始めているようです。

最近はきっちり対応すれば、全く気にならないレベルまで予防できるそうです。

症状のきつい方はお早めに対策を!

 

「十割そば 京庵」オープン!

さてさて、富小路通四条上る(錦小路下る)に新しいお店がオープンしています。

「十割そば 京庵」さん

早速行って来ました!!

十割そば 京庵

いつも食べかけで申し訳ございません。

こちらは暖かいかけうどん(大盛り)です。

具材はたぬき(=天かす)とねぎというシンプルなもの。

コップが二つなのは、水と、お出汁をストレートで飲むためです。

※お出汁をストレートで飲むことをお店が推奨しているわけではありません。

 

本日はまだプレオープンということで、メニューもプレオープン用。

温かけうどん450円、大盛り+150円の600円でかなりボリュームがありました。

 

ちなみに「十割そば」ってご存知ですか?

恥ずかしながら私はこのお店をきっかけに知りました(#^.^#)

”十割”とはそば粉が十割、つまり全てそば粉で作られた麺だということらしいです。

読み方は、そのまま”じゅうわり”や、”とわり”と読む場合も。

他にはそば粉の割合によって、二八蕎麦や九割蕎麦があり、

それぞれそば粉が八割や九割使われているという意味です。

ここでそば粉以外に使われている一割や二割は何なのでしょう??

こちらのサイトに詳しく解説されていますのでご参照ください。

蕎麦粉の割合は十割蕎麦と二八蕎麦と九割蕎麦でどう違うのか

 

敷金・保証金・礼金・更新料のお話

不動産の賃貸契約には付きもののこれらの費用。

普段は取り決め通りにすんなりいくことがほとんどですが、

いざトラブルになると最高裁まで行ってしまうほど揉めてしまう事柄です。

本日は裁判例も交えて、これらの取扱いを考えてみたいと思います。

 

敷金と保証金

敷金と保証金の違いを厳密に答えられる人は少ないのではないでしょうか。

もしかすると不動産業者でもはっきりと答えられる人は多くないかもしれません。

 

≪現状は、敷金と保証金は混同されて使われています。≫

敷金とは、借主の債務を担保するもの。

賃料滞納や原状回復費用が不足した際に充当されます。

他方、保証金の場合でも同じ役割をしています。

判例では”最近の保証金は、敷金として授受されるケースが多く”と説明していることから、

債務の担保は、本来は敷金の役割と言えます。

そして、保証金の本来の役割とは”債務の担保”以外の部分、

例えば建設協力金などの目的で授受される金額と言えます。

なお、”敷引き”については判例でも”高すぎなければ有効”とされていて、

礼金と同義として解釈されています。

 

礼金

礼金自体は有効とされていますが、興味深い裁判例があります。

★大阪簡易裁判所 平成23(2011)年3月18日判決(確定)

(争点)礼金条項は消費者契約法10条により無効か?

(概要)賃借人は賃料3万円、礼金12万円の賃貸住宅を1年契約で入居後、1ヵ月と8日で退去した。

(裁判所の判断)9万円の返還を命じた。

詳細は、こちらのサイトが分かりやすいです。

【判例紹介】 礼金は広義の前払い賃料であり、中途解約の場合は返還義務がある

 

更新料

更新料の有効性については、平成23年の最高裁判決が有名です。

消費者契約法を考慮した場合に、更新料は無効ではないか、という争点で、

高等裁判所でも判断が分かれ、最高裁判決によっては多数の家主や管理会社が倒産する

かもしれない、という賃貸業界を震撼させる争いでした。

結果はご存知の通り、更新料は有効とされました。

今ではほとんど無くなりましたが、1年契約・更新料2ヵ月といった高額な更新料でも、

契約時に賃借人が承知していれば払わなければならない、となりました。

 

礼金・更新料については、”消費者契約法”によってメスが入りました。

オーナーや不動産会社の立場からすると、なぜ納得して契約しているのに・・

ゴネ得ではないか、とはやはり思ってしまいます。

事業用賃貸に関しては、賃借人は”消費者”ではないので、

こういった問題は起こりませんが、慣例が今も多く残っている賃貸借契約では、

まだまだトラブルの種は尽きないのかもしれません。

 

 

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