2021.12.25
我々、不動産に携わる者にとって、「道路」と言えば、まずは建築基準法上の道路を指すことが一般的です。
しかし、同様に不動産業者にとって、道路法上の「道路」もかなり重要です。
それは、案内や物件確認中に少なからず駐車禁止を取られることが、悲しいかな不動産業者にとっては必然の現実だからです。
さて、道路交通法を調べてみると、
第二条一項に道路が定義されています。
道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
で、道路法に規定された道路とはどこなんや?と思ったときに、近頃リニューアルされた京都市のサイトが便利です。
契約段階で必要な、都市計画などを閲覧できるサイトですが、
ここでは認定道路(道路法による道路)や指定道路(建築基準法による道路)も確認できます。
をぽちっと、同意します、検索ページへ。
「地図から探す」で例えば四条や四条河原町などをクリックして適当に位置や縮尺を変更すると、こんなページになります。
北は押小路ぐらい、南は綾小路ぐらい、東は東大路、西は新町ぐらいの範囲です。
四条通・烏丸通を始め、車や自転車が通れる通りはほぼ認定道路になっているのが分かります。
ただし・・
赤で囲ったあたり(他にも多数ありますが)の路地は認定道路になっていないことが分かります。
面白いのは、画面中央あたりの赤丸⇒新京極公園の南面道路は公園東側から裏寺町までポツンと認定道路ではない区間があります。
このあたりですね(2020年4月頃の写真)。
なるほど、色々とものが置いてあるのは道路ではないからなんですね。
以上のように道路法上の道路では無い場所も実際はあって、そこは道路交通法の及ばぬエリアです。
が、「公道でない」⇒「誰かが所有している土地である」ということがほとんどでしょうし、断じて駐車していいスペースではありません!!
時間に余裕をもって正規の駐車スペースに停めるようお願い致します。
東洞院通蛸薬師下る西側の路地内にこんな素敵な物件が・・!
元竹田町戸建 ※飲食は不可です!!
本日は辻が担当しました!