2021.06.25
京都の住所を語るとき、「○○通○○下る」「○○通○○西入」という通り名表記はあまりに有名ですが、実はもう一点、他都市と大きく違う点があります。
それは「〇丁目〇番〇号」という住所がないことです。
確かに当社所在地だと、
「京都市中京区泉正寺町334番地」など、どの住所も「○○町×××番地」となっています。
ただし、これも他都市の〇丁目とは異なり、「〇丁目×××番地」と続くので、この「〇丁目」は「○○町」と同じレベルの分類だと言えます。
ちなみに、
大阪市役所の住所は、「大阪市北区中之島1丁目3番20号」
東京都庁の住所は、「東京都新宿区西新宿2丁目8番1号」
他にも全国の大都市の住所を調べると、ほぼ例外なく「〇丁目〇番〇号」表記になっているはずです。
この「〇丁目〇番〇号」という住所の表し方を”住居表示”と言います。
これは、1962年5月10日に施行された住居表示に関する法律に基づいます。
⇒詳しくは、ウィキペディア(住居表示)をご参照。
実は京都市は全国の政令指定都市で唯一”住居表示”を実施していません。
政令指定都市のみならず、他の都市でも多くが実施している中、かなりレアなケースと言えそうです。
京都市では住居表示が行われていないので、登記上の地番=住所の番地ということになります。
現実には、枝番などに若干のずれはあるものの、住所としてそれほど不便はない程度です。
住居表示には郵便物の配達などに大きなメリットがありながら、地名が消えるなどのデメリットがありました。
京都市においてはおそらく、古くからの町名が消える事に相当な反発があったように想像できます。
またそもそも町が非常に細分化されているため、郵便配達の効率性があまり問題になっていなかったということもあるかもしれません。
本日は辻が担当しました!