2018.04.19

京都市内の建築協定地区

建築協定とは、日本の建築基準法第69条などに基づくもので、建築における最低基準を定める建築基準法では満たすことのできない地域の要求に対応するものである。建築基準法で定められた基準に上乗せすることができる。(ウィキペディアより)

 

建築協定を定めることで、建物の用途や建物面積、構造、意匠などを制限することができ、

それによって街づくりの方向性を統一することができます。

 

具体的な規制としては、

敷地: 分割禁止、最低敷地面積の制限、地盤高の変更禁止、区画一戸建てなど

位置: 建築物の壁面から敷地境界や道路境界までの距離の制限

構造: 木造に限る、耐火構造など

用途: 専用住宅に限る、共同住宅の禁止、兼用住宅の制限など

形態: 階数の制限、高さの制限、建ぺい率や容積率の制限など

意匠: 色彩の制限、屋根形状の制限、看板など広告物の制限など

建築設備: 屋上温水設備の禁止、アマチュア無線アンテナの禁止など

といった項目があり、用途、意匠などはテナントにも法的な規制を課すことになる重要な内容です。

 

 

京都市内の建築協定地区

京都市内にも多くの建築協定地区があり、個別具体的には京都市のホームページで確認できます。

2018年1月11日時点の建築協定地区は以下の通りです。

 

左京区

岩倉村松町・長谷町地区:岩倉村松町、岩倉長谷町(協定地区名:区域)

長谷住宅地区: 岩倉長谷町、岩倉忠在地町
北大路高野住宅地区: 高野上竹屋町、高野玉岡町
高野玉岡町地区:高野玉岡町
下鴨第1住宅地区:下鴨上川原町、下鴨中川原町
下鴨第2住宅地区:下鴨下川原町
下鴨第3住宅地区:下鴨中川原町、下鴨貴船町
半鐘山地区:銀閣寺前町

 

上京区

寺町通鶴山公園かいわい地区:歓喜寺前町、不動前町、桜木町、鶴山町

一松町地区:一松町、一条殿町、武者小路町、福長町
学校法人同志社今出川キャンパス地区:相国寺門前町、御所八幡町、岡松町、玄武町、新北小路町の各一部
妙覚寺町1・2組界隈地区:下清蔵口町

 

中京区

夷町・松屋町地区:夷町、山中町、松屋町
姉小路界隈地区:大文字町、丸屋町、姉大東町、菊屋町、中白山町、下白山町、松下町、福長町、柳八幡町、油屋町、木之下町、丸木材木町、大阪材木町

 

南区

久世工業団地地区:久世築山町

 

右京区

和のまち御室地区:花園土堂町、花園一条田町

 

西京区

阪急桂南住宅地区:下津林六反田、下津林佃
ガーデンハウス洛西境谷公園住宅地区:大原野東境谷町3丁目
洛西ニュータウン西竹の里タウンハウス地区:大原野西竹の里町2丁目
大原野右京の里地区:大原野上里紅葉町、大原野上里勝山町、大原野上里鳥見町、大原野上里男鹿町、大原野上里南ノ町
K-City桂川そよぎ野地区:上桂今井町、上桂前川町

 

西京区・桂坂地区

桂坂地区では地区を細分化して、それぞれ協定を定めています。

詳しくは、「京都市内の建築協定(西京区・桂坂地区)」を参照ください。

 

伏見区

醍醐柿原住宅地区:醍醐柿原町、醍醐廻り戸町、醍醐大畑町、醍醐大高町、醍醐北端山
桃山南大島町地区:桃山南大島町、桃山町養斎
桃山与五郎町地区:桃山与五郎町
向島リバーサイド津田地区:向島津田町、向島西堤町
久我御旅町南部住宅地区:久我御旅町、久我東町
久我の社住宅地区:久我東町
久我の社(東)住宅地区:久我東町
醍醐夢ヶ丘:醍醐西大路町、醍醐中山町

 

その他の行政区

北区・下京区・山科区・東山区には2018年1月11日現在、建築協定地区はありません。

 

まとめ

建築協定地区は京都市の7つの行政区にあります。

観光地周辺とか、風致地区とは特に関係なく分布しているので、注意が必要ですね。

 

本日は辻が担当しました!

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