2018.05.12

京都の不動産売買の特殊ケース。

不動産売買のお話をしましょう。

 

と、唐突に話をしても、「テナント仲介の会社がなぜ売買を?」とか言われそうなので、まずはご説明します。

 

不動産仲介というものには、大きく2つに分かれます。

それが、

①不動産売買仲介

②不動産賃貸仲介

です。

 

当社は、主としている事業は、②の内、さらに「テナント」に特化した事業用不動産賃貸仲介です。

取り扱う不動産は同じですし、必要な資格も同じです。同様に、資格取得のために勉強する内容も同じです。

では、何が①と②とで違うのかというと、もう記載の通り「売買」と「賃貸」の違いです。

 

ってわかりませんよね笑

 

もう少し簡潔に言いますと、売買と賃貸とで仕事内容が結構変わったりします。

不動産に係る以上、売買も賃貸も両方できて当然ですが、どんな仕事でもそうですが、やはり得意分野や苦手分野とか、はたまた一度も経験したことのないことの調整や調査等がありますよね。

当社でいうと、賃貸は得意です。

でも、住宅用は苦手です。

売買は、経験値が少ないです。

それぞれメインとする業務が違うので、必然的に得意不得意が生まれてきます。

それで、「売買」と「賃貸」とで大きく分かれてきているという状況です。

 

さて、売買と賃貸の違いについては、これぐらいにして。

 

そういうテナント仲介がメインの当社でも、売買を取り扱うことはあります。

一般のマンションの売買仲介もあれば、たぶん他の不動産屋の人でもやりたくないようなややこしい売買もしております。

今回、お話しさせていただくのは、私が経験した、ある意味「特殊」なケースのお話です。

 

第一章 「市街化調整区域」の売買

はい。このブログは非常に勉強になりますね。

唐突に専門用語を出していきます笑

まず、市街化調整区域とはなんぞや??

という人のために説明しますと、

今、ほとんどの人が住んでいる「街」というのは、「市街化区域」と呼ばれるエリアです。

国が、日本各地に「市街化区域」というのを定め、開発がしやすいようにしているわけです。

その中で、さらに細かくエリアを決めて、「商業地域」とか「工業専用地域」とか「住居地域」とかという用途地域を定めています。

で。

市街化調整区域というのは、そういった開発のしやすい市街化区域ではなく、市街化するための行為を「調整」する区域です。

すなわち、簡単には建物を建てられませんよ。という地域です。

 

では、なぜ、そういう調整区域が存在するのか。

簡単に言えば、自然や環境を保護するため、と言えばイメージしやすいでしょうか。

いや、より正確な言葉や法令制定などについては、いろいろ検索して頂ければ出てきますので、興味があれば、調べてみてくださいね!

 

で。

私が経験した売買の内の一つがこの「市街化調整区域」の売買でした!

長くなりそうなので、続きます。

 

(続く、5月19日アップ予定)

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