2022.03.19
山道の中とか少し離れた場所。静かでのどかなとこに住んだりお店を開いたりしたいですよね。
だけど、そういうところに限ってトラップが…
そう。用途地域という魔物です。
お店や家が集まっている場所のほとんどは市街化区域と呼ばれ、いろんな用途地域でお店や会社、工場等の出店を規制しています。
これは人が住むための豊かな住環境を守るためとも言えます。
ただ狭い島国とはいえ、日本の国土全てで家が建っているかというとそうでもないですよね?
将来的なところはあるかもしれませんが、自然保護を目的として、市街化区域と区別するため、「市街化調整区域」というものがあります。
名の通り、市街化するのを調整する場所ですね。
具体的には、市街化区域に隣接することが多いですが、このエリアでは開発行為が制限されます。
土地を持っていたとしても、すぐに建てられるわけではありません。
そういう市街化調整区域は国土の約1割を占めてます。
え?たったそれだけ?
とお思いのあなた!
ビルや家を建てられる市街化区域は、国土の約4%ですよ?
たったそれだけというw
じゃあ残りはというと、
「非線引き地域」と呼ばれるエリアです。
ここは、都市計画外となり、ほんとに何も決まってないないといえます。
ここの話はまたおいおい。。
今回は市街化調整区域ですね。
上記の通り、簡単には建物が建てられません。
というか、各都道府県知事の許可が必要です。
基本的には何もできない。
でも、逆に「知事の許可」があればいいわけで。
亀岡の温泉街、湯ノ花温泉はご存じでしょうか?
山全体が温泉旅館になってますね。
あそこ、市街化調整区域です。
あれ?なんで建物あるの?
とお思いのあなた!その通り!
ここは、特別地区と言いまして、温泉旅館のみが建てられるようになっているんですね。
逆に言うと、民家は建てられません。
自然との調和ということで、いろいろ行政との調整が必要なんですが、知事の許可があればいわば建てられるわけです。
もちろん、開発のためにいろいろな調整や調査は必要ですし、簡単ではないですけどね、、、
というわけで本題。
ってか答えw
市街化調整区域の賃貸物件はご注意ください。
基本的に賃貸に貸し出せないと思ってください。
万が一借りている場合、もしかしたら抜け道があるかもしれませんが、これから新規で借りる場合は、普通には借りられないというか借りてはいけないと思ってください。
基本的に第三者が利用することができません。
ただ、所有者と行政を交えて、いろいろやることはできることもあります、というなんとなく遠回りな言い回しですが、可能性はゼロではない。
ただ、知事の許可が必要という前提を踏まえて、どうすればいいかを逆算すると、そこに労力を使うのもどうかと。
何十年とかけて取り組めば面白いことができるかもしれませんが、目先には難しい。
だから借りられないと思ってください。
と、今回は結論付けますが、恐らく他の誰もが取り組んでいないであろう、市街化調整区域について、個人的には取り組んでいきたいと思っているので、またお話しするかも!
本日は、丸毛が担当しました!