2018.06.02
はい、いきなり予告無視して6月から続きを書いていきますw
前回は、市街化調整区域というかなり特殊な事例のお話でした。
当社は、テナント仲介をメインとしているので不動産売買の件数は正直さほど多くありません。
取引先の都合などで売買のお手伝いをすることはあっても、決して売買がメインではありません。
何度もいいますね。
決して、不動産売買が「メイン」ではないんです。
ということはですよ?
年間でも1~2件とかそういうことなんですよ。
今まで不動産業に携わってきて、数多くの契約をさせていただいてきましたが、
不動産売買は、ほんとに数える位なんですよ。
そういう私がですよ?
そんな数えるくらいしか売買行為をしていない私がですよ?
市街化調整区域というとんでもなくややこしい売買を取りまとめたのに続きまして、やっちゃいました。
…
はい。
今度のお話は「無指定地域」です。
というわけで、恐らく全国でも珍しい、市街化調整区域に続いて、無指定地域の売買をやっちゃうという、ある意味奇跡をまきおこしてるわけでして。
もちろん、無指定地域ってほとんどの人が聞いたことないと思いますし、まずはその説明から。
日本という国の土地を、活気良く開発して栄えさせる、でも自然も守らなければならないので、自然も守らなければならない。
ということで、国や行政が日本の土地を大きく3つに分けて、開発行為を定めていいます。
それを都市計画といいます。
その3つとは、
・市街化区域
これは普段人が住んでいたり、オフィスビルが建っていたり、商店街があったり。
まぁ言ってしまえば、人が生活や活動をするエリアです。
・市街化調整区域
こちらは自然保護の観点より、開発行為を規制しているエリアですが、別に人が立ち入ったりするこを規制しているわけではないです。あくまで用途を制限することで自然を保護している区域です。
そしてもう一つが、
・無指定地域(非線引き区域ともいう)
です。
まぁ、まだ細かく分類するのですが、ここは学校でもないですし、簡単に分かりやすくするために大きく3つにしました。
で。
本日の本題が「無指定地域」です。
何が無指定かって?
通常、マンションを建てたりオフィスビルを建てたり、飲食店が開業したり、逆に店舗を開業できないエリアだったり、工場しかないとこや、工場はNGなとこ等、「用途地域」というもので、そのエリアを区分して、建てられるものや営業できるものを規制しています。
そういった、「用途地域」の指定がないエリアのことで、かつ、行政が定めた「都市計画地域」の地域外となっていることを指します。
※厳密にいうと細かい設定があるのですが、ここでは上記のことを「無指定地域」としています。
よくわからないって人に、ものすごく簡単に言いますね。
商業地域という用途地域があります。
これは、京都駅前とか四条烏丸とか河原町とか、繁華街のところのほとんどがそうですが、このエリアは、住居の他、飲食店や物販店等のお店やオフィスビルを建てたりすることができます。すなわち、商業のためのエリアです。
そこに今、あなたが住んでいるとします。
そして、隣の家が空き家になりました。
そこを借りた人が飲食店の始めました。
でもあなたは何もいうことはできません(匂いとか煙とか騒音とか、常識の範囲内で生活を脅かしている場合は除く)。
なぜなら、商業地域というエリアはそういうところだからです。
逆に、第一種低層住居専用地域というところに住んでいるとします。
ここは基本的に住居以外はNGなので、隣近所から居酒屋のうるさい音とかがなくなります(例外有)。
ただし、このエリアの場合は、便利なコンビニもないので、生活が少し大変かもしれません。
このように、用途地域で、いろいろな用途を定めて、生活しやすいようにしています。
で、無指定区域。
無指定区域は、この「用途地域」が定められておらず、逆に言えば、「何を建ててもいい」という場所です。
ということは、極端な話、
あなたがこのエリアに家を建てました。しかるのち、となりにキャバクラが出来ました。裏手には大きな工場ができました。
でもあなたは文句を言えません。
なぜなら、無指定地域とは、何でも建てることができるエリアだからです。
と、少し脅してしまいましたが、厳密にはいろいろな規制が有ったりします。
無指定地域は、自由な反面、やはり相応の規制もあります。
次回は、そのあたりのお話と、本題の売買の話をしたいと思います!
本日は、丸毛が担当しました。
(次回は、6月16日アップ予定)